○甲賀市企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方創生及び持続可能なまちづくりの実現に向けて実施する地方創生推進事業の財源として、本市を応援しようとする法人から寄附金を募ることを目的とした甲賀市企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、甲賀市企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)寄附申出書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する受領書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領したときは、寄附対象事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して、寄附対象事業費確定報告書(様式第3号)により通知するものとする。

(寄附金の返還)

第5条 市長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に掲げもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は受領した寄附金を返還した場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(報告)

第6条 市長は、寄附対象事業が完了したときは、当該事業の概要を記載した書類を添えて、速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。

(公表)

第7条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報紙又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(寄附台帳の作成)

第8条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、甲賀市企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、寄付金の募集について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月10日から施行する。

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甲賀市企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月10日 告示第70号

(令和3年6月10日施行)