○甲賀市私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付要綱
令和3年4月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の私立保育園(認可外保育所を除く。以下同じ。)、私立認定こども園及び私立幼稚園並びに地域型保育事業所(以下「私立保育園等」という。)が行う保育人材の確保及び保育の質の向上のための研修に関する事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育園等の設置者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、事業内容、補助対象経費及び補助基準額は、別表で定めるとおりとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費と補助基準額とを比較して少ない額とする。
2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(帳簿整理)
第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
人材確保事業 | 私立保育園等における保育人材の確保に関する取組 | 人材確保事業を実施するための印刷製本費、通信費、手数料、委託料、使用料及び賃借料 | 私立保育園、私立認定こども園及び私立幼稚園にあっては1施設当たり100,000円、地域型保育事業所にあっては1事業所当たり50,000円 |
研修事業 | 私立保育園等における専門性の向上及び質の高い人材を確保するための研修 | 研修事業を実施するための研修開催費、研修参加費、消耗品費及び交通費 | 私立保育園、私立認定こども園及び私立幼稚園にあっては1施設当たり30,000円、地域型保育事業所にあっては1事業所当たり15,000円 |