○甲賀市私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の私立保育園(認可外保育所を除く。以下同じ。)、私立認定こども園及び私立幼稚園並びに地域型保育事業所(以下「私立保育園等」という。)が行う保育人材の確保及び保育の質の向上のための研修に関する事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育園等の設置者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、事業内容、補助対象経費及び補助基準額は、別表で定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費と補助基準額とを比較して少ない額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付申請書(様式第1号)に私立保育園等人材確保及び保育研修事業計画書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、申請者に対し、私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が終了したときは、私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金実績報告書(様式第4号)に、私立保育園等人材確保及び保育研修事業決算書(様式第5号)及び経費の支出が確認できる領収書等の写しを添付し、当該事業完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る補助対象事業の書類の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金確定通知書(様式第6号)にて、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(帳簿整理)

第9条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助基準額

人材確保事業

私立保育園等における保育人材の確保に関する取組

人材確保事業を実施するための印刷製本費、通信費、手数料、委託料、使用料及び賃借料

私立保育園、私立認定こども園及び私立幼稚園にあっては1施設当たり100,000円、地域型保育事業所にあっては1事業所当たり50,000円

研修事業

私立保育園等における専門性の向上及び質の高い人材を確保するための研修

研修事業を実施するための研修開催費、研修参加費、消耗品費及び交通費

私立保育園、私立認定こども園及び私立幼稚園にあっては1施設当たり30,000円、地域型保育事業所にあっては1事業所当たり15,000円

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甲賀市私立保育園等人材確保及び保育研修事業補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第59号

(令和3年4月30日施行)