○甲賀市都市再生整備計画事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における都市機能及び居住環境の向上を促進させるため、各種団体が実施するまちづくり事業費用の一部について甲賀市都市再生整備計画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものを除く。

(1) 補助金交付申請時点において、本市が策定する都市再生整備計画に基づく提案事業(以下「補助事業」という。)を計画区域内で実施する予定であること。

(2) 市内に団体の事業拠点を有していること。

(3) 運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業を実施する上で必要な費用とし、人件費、食糧費及び備品購入費(これらの経費のうち、イベント等の実施に係るもの及び委託費等に含まれるものを除く。)は含まないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助事業の内容に応じ、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生整備計画事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 会則等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、都市再生整備計画事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。この場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、同条の規定による通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、都市再生整備計画事業補助金(概算払)交付請求書(様式第4号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(変更交付申請)

第8条 補助決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、都市再生整備計画事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、変更交付の決定を行い、都市再生整備計画事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定を行った年度の3月31日のいずれか早い日までに、都市再生整備計画事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) 補助事業に係る精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに当該報告書の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、都市再生整備計画事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助決定者は、前条の規定による通知(以下「確定通知」という。)を受けたときは、速やかに、都市再生整備計画事業補助金(概算払)交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払いにより支払った額を差引いた額を補助決定者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第10条の規定により補助金の額の確定又は第7条及び前条の規定により補助金を交付した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第14条 補助決定者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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甲賀市都市再生整備計画事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)