○甲賀市立小中学校における医療的ケアの実施に関する要綱
令和3年1月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市立小中学校(以下「小中学校」という。)において、医療的ケアを実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(医療的ケア)
第2条 この告示において「医療的ケア」とは、小中学校に在籍し、かつ、本市に住所を有する児童生徒に対して、当該小中学校において行われる身体機能の維持又は健康保持のために必要不可欠な看護等の行為であって、医師が必要と認め、かつ、医師の指示の範囲で実施するものをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、この事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者に委託することができる。
(医療的ケアの実施条件)
第4条 医療的ケアを実施するための条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医療的ケアは、医師の指示に基づいて、日常的に継続して保護者が行っている行為であること。
(2) 医療的ケアの必要性が長期間にわたって存在し、かつ、児童生徒の身体の状態が安定していること。
(3) 保護者からの申請に基づき、この告示に定める手続きを経て行われものであること。
(4) 児童生徒の体調不良が予見される時等においては、児童生徒の安全性を確保するため、校長の指示により保護者が医療的ケアを行うこと。
(1) 新たに医療的ケアの実施を希望する場合にあっては、前年度の7月末日。ただし、小中学校に在籍する児童生徒であって、疾病等により医療的ケアが必要となった場合にあっては、医療的ケアが必要になった日後速やかに
(2) 前年度において医療的ケアを受けている者が次年度においても引き続き医療的ケアの実施を希望する場合にあっては、前年度の11月末日
(医療的ケアの実施の可否の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申込書の提出があったときは、医療的ケアの実施の可否について教育支援委員会に諮問するものとする。
3 教育委員会は、医療的ケアの実施に当たり必要な条件を付すことができる。
(医療的ケアの実施)
第7条 医療的ケアは、看護師等が実施する。
2 医療的ケアを実施する看護師等(以下「実施者」という。)は、前条の規定により医療的ケアの実施の対象として決定を受けた児童生徒(以下「対象児童等」という。)について、主治医、学校医等医療関係者との連携に努め、医師の指示書に基づき、医療的ケアを実施する。
(学校及び実施者の留意事項)
第8条 医療的ケアは、対象児童等ごとに必要な手順を定めて実施されなければならない。
(医療的ケアの内容変更)
第9条 教育委員会は、医療的ケアの内容が変更になる場合は、対象児童等の保護者から、第5条の医療的ケア申込書及び医師の意見書の提出を求めるものとする。
2 医療的ケアの内容変更の可否の決定に当たっては、第6条の規定を準用する。
(派遣の中止)
第10条 教育委員会は、次に掲げる場合は医療的ケアを中止できるものとし、医療的ケア中止決定通知書(様式第4号)により、対象児童等の保護者に通知するものとする。
(1) 対象児童等が市外へ住所を変更したとき。ただし、教育委員会がやむを得ないと判断した場合は、この限りでない。
(2) 対象児童等の心身の状態等から鑑みて、安全性の確保が困難だと医師が判断したとき。
(3) その他中止が相当であると教育委員会が認める事項が生じたとき。
(緊急時の対応)
第11条 対象児童等の在籍する小中学校(以下「実施校」という。)は、あらかじめ主治医の指示内容、緊急時に搬送する医療機関、緊急連絡先等を記した緊急対応表を対象児童等の主治医及び保護者と協議の上作成し、緊急時には、これに基づき対応するものとする。
(実施校の役割)
第12条 実施校は、校長の管理責任の下、医療的ケア安全委員会を設置し、対象児童等の個別の教育支援計画を作成しなければならない。
(保護者の役割)
第13条 対象児童等の保護者は、次に掲げる役割を負う。
(1) 医療的ケアに必要な医療機器、器具及び消耗品(以下「医療機器等」という。)を用意し、医療機器等が正常に作動するよう、点検し、及び管理すること。
(2) 主治医、実施校及び実施者との連携に努め、定期的に主治医によって確認又は修正された指示書を提出すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、医療的ケアの実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。