○甲賀市病児・病後児保育市外使用料補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、働く保護者の支援及び福祉の向上を図るため、市外の病児・病後児保育事業を実施する施設(以下「施設」という。)の使用料と市内の施設の使用料との差額を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(小学校低学年児童を含む。)の保護者とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 本市の区域内に住所を有していること。

 市内の保育園又は小学校に通園又は通学していること。

(2) 病気の回復期にあり、集団生活が困難であること。

(3) 保護者の勤務の都合等により家庭で育児を行うことが困難であること。

(4) 市外の施設を利用していること。

(5) 入院等の加療が必要でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市外の施設の1日の使用料に相当する額(当該額が4,000円を超える場合は、4,000円)とする。ただし、幼児教育・保育の使用料無償化に係る給付を受けている使用料を除く。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条の額から甲賀市子育て支援センター条例(平成16年甲賀市条例第94号)別表第3の第2号の表に規定する使用料を減じた額とし、7日分を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、病児・病後児保育市外使用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書の写し等を添付して市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、病児・病後児保育市外使用料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の決定を受けたものに対し、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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甲賀市病児・病後児保育市外使用料補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)