○甲賀市クラウドファンディング支援事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における新商品等の開発等事業に資金調達方法として有用であるクラウドファンディングを積極的に活用するため、予算の範囲内で交付する甲賀市クラウドファンディング支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。
(2) クラウドファンディング仲介事業者 クラウドファンディングによる資金調達のためのウェブサイトの運営及びサービスを提供する事業者であって、設立後2年以上が経過し、直近1年間においてクラウドファンディングによる資金調達の実績を有するものをいう。
(3) クラウドファンディング事業 クラウドファンディング仲介事業者が提供するサービスを利用して支援を募り実施する次に掲げる事業をいう。
ア 本市において新商品及び新サービスの企画及び開発を行う事業
イ 本市の地域資源の活用及びブランド価値の向上に資する事業
ウ その他市長が認める事業
(4) プロジェクト クラウドファンディングにより調達する資金で実施するクラウドファンディング事業をいう。
(5) プロジェクト成立 プロジェクトが募集期間内に目標金額を達成したことをいう。
(6) プロジェクト実行 プロジェクト成立の後、調達した資金により、企画どおりプロジェクトに着手し、実行している状態をいう。
(7) 利用手数料 プロジェクト成立に伴い利用者がクラウドファンディング仲介事業者に支払う手数料をいう。
(8) 事業者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市に事業所を有する法人又は個人事業主
イ アに規定する条件を補助金の申請時に満たしていない者であって、実績報告までに条件を満たすことができる者
(9) 会計年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業者等であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該年度内にプロジェクトに着手し、クラウドファンディング仲介事業者が運営するウェブサイトでプロジェクト成立し、当該年度の末日までに計画どおりプロジェクト実行されるクラウドファンディング事業とする。
2 次に掲げる事業を営むためのクラウドファンディング事業は、補助の対象としない。
(1) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのある事業
(2) 政治性又は宗教性のある事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、購入型クラウドファンディング又は寄付型クラウドファンディングの利用に要した利用手数料に係る経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関による補助又は扶助の対象となる経費は対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、限度額は30万円とする。
(補助回数)
第7条 補助金の交付は、同一の補助対象者について、会計年度につき1回を限度とする。
(事前申出)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめクラウドファンディング支援事業補助金交付申請に係る事前申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) クラウドファンディング事業を行う事業者等の事業内容が分かるもの
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) プロジェクト成立を確認できる資料(別紙)
(2) クラウドファンディング仲介事業者のウェブサイト(企画に係る部分に限る。)を印刷したもの
(3) 利用手数料の支払が確認できる書類
(4) 市税の滞納のないことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定日の属する会計年度の3月31日までに、クラウドファンディング支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) プロジェクト実行を確認できる資料
(2) 法人にあっては決算書又は登記簿謄本(全部事項証明書)の写し、個人事業主にあっては確定申告書又は開業届の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又はこの告示の規定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命じることができる。
(状況の調査等)
第17条 市長は、補助対象事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要と認めるときは、補助対象事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第113号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。