○甲賀市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の建築物の土砂災害防止対策を促進するため、当該建築物の土砂災害に対する安全対策に要する費用に対して、予算の範囲内で甲賀市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害安全対策工事 土砂災害に対する建築物の安全性の向上を目的とする工事であって、当該建築物について建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合させるものをいう。

(2) 補助対象事業 第10条の規定による補助金の交付決定の通知を受けて、当該通知に係る土砂災害安全対策工事を実施する事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する建築物であること。

(2) 特別警戒区域内に存する建築物(特別警戒区域の内外にまたがるものを含む。)であること。

(3) 建築物が存する特別警戒区域の指定の際、現に存し、又は現に工事中であった建築物であること。

(4) 居室を有する建築物であること。

(5) 令第80条の3の規定に適合していない建築物であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる土砂災害安全対策工事に要する費用(当該工事に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(1) 外壁又は構造耐力上主要な部分を改修するために要する費用

(2) 土石等の高さ以上の高さ等を有し、かつ、外壁及び構造耐力上主要な部分に作用すると想定される衝撃を遮ることができる門又は塀を設けるために要する費用

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、土砂災害安全対策工事を実施する者とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に23パーセントを乗じて得た額とし、1棟当たり77万2千円を限度額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の付近見取図、配置図及び現況写真

(2) 補助対象建築物が令第80条の3の規定に適合しないことが確認できる書類

(3) 土砂災害安全対策工事の設計図書

(4) その他市長が必要と認める書類

(事前協議の審査等)

第8条 市長は、前条の規定による事前協議を受けたときは、速やかに当該内容を審査し、補助金の交付の対象になることが見込まれるときは、住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金事前協議完了通知書(様式第2号)により同条の規定により事前協議を行った者に通知するものとする。

(交付の申請)

第9条 前条の規定による通知を受けた者であって、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 土砂災害安全対策工事に要する費用の見積書の写し(補助対象経費以外の費用が含まれている場合は、補助対象経費とそれ以外の費用が明確に分けられているもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知等)

第10条 市長は、補助金の交付を決定したときは住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書(様式第5号)により、交付しないことを決定したときは住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、市長の指示を受けなければならない。

(補助対象事業の履行)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日以後でなければ補助対象事業に着手してはならない。

(変更申請等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 第9条各号に規定する書類のうち、変更内容に関するもの

(2) 住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付決定(変更)通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業中止(廃止)届出書(様式第8号)前項第2号及び第3号に規定する書類を添えて速やかに市長へ提出しなければならない。

(変更交付決定)

第13条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更することを決定したときは、その旨補助事業者に通知するものとする。

2 第10条の規定は、変更交付の決定について準用する。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助金精算内訳書(様式第10号)

(2) 補助対象事業の各工程の施工状況の写真(設計書どおりに施工されていることが確認できるもの)

(3) 補助対象事業に係る契約書の写し

(4) 補助対象事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第15条 規則第13条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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甲賀市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業費補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)