○甲賀市地域安全安心ネットワーク会議設置要綱

令和3年3月30日

告示第36号

(設置)

第1条 行政及び地域住民等の協働による取組を通じて、市民が安全・安心に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、甲賀市地域安全安心ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 安全・安心のまちづくりの推進に関すること。

(2) その他安全・安心に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 広く市全域を対象に安全・安心のための地域活動を行う団体の代表者又はその構成員

(2) 地域の安全・安心の確保に関し識見を有する者

(3) 保健、福祉及び医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 会長は、委員の申し出により代理出席を認めることができる。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、総合政策部危機管理課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関して必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市地域安全安心ネットワーク会議設置要綱

令和3年3月30日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 生活安全
沿革情報
令和3年3月30日 告示第36号