○甲賀市地域安全安心ネットワーク会議設置要綱
令和3年3月30日
告示第36号
(設置)
第1条 行政及び地域住民等の協働による取組を通じて、市民が安全・安心に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、甲賀市地域安全安心ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 安全・安心のまちづくりの推進に関すること。
(2) その他安全・安心に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 広く市全域を対象に安全・安心のための地域活動を行う団体の代表者又はその構成員
(2) 地域の安全・安心の確保に関し識見を有する者
(3) 保健、福祉及び医療関係者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 会長は、委員の申し出により代理出席を認めることができる。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、総合政策部危機管理課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関して必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。