○甲賀市意思疎通支援事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者の派遣その他の事業を行うことにより、円滑なコミュニケーションを図り、もって聴覚障がい者等の自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「聴覚障がい者等」とは、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等をいう。

2 この告示において「意思疎通支援者」とは、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記1―6の5(2)アに規定する手話通訳者又は同イに規定する要約筆記者であって、第6条第3項に規定する意思疎通支援者登録台帳に登録された者をいう。

(意思疎通支援事業の内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、意思疎通支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 意思疎通支援者派遣事業

(2) 専任手話通訳者設置事業

(実施主体)

第4条 前条に規定する事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、当該事業に係る業務の全部又は一部を市長が適当と認める法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合は、その点について補正等の措置を講じなければならない。

(意思疎通支援者派遣事業)

第5条 市長は、第3条第1号に規定する意思疎通支援者派遣事業として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、意思疎通支援者派遣事業の実施に必要と認められる業務

(意思疎通支援者の登録)

第6条 意思疎通支援者としての登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)に、手話通訳者については第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類の写しを、要約筆記者については第4号及び第5号に掲げるいずれかの資格を証する書類の写しを添付して、市長に申請するものとする。

(1) 手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(2) 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験の合格者

(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者

(4) 滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する要約筆記者認定試験の合格者

(5) 前号で規定するものと同等と認められる者

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上登録の可否を決定し、意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、登録希望者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により意思疎通支援者としての登録を決定したときは、意思疎通支援者登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

(意思疎通支援者証)

第7条 市長は、前条第3項の規定により台帳に登録した意思疎通支援者に対し、意思疎通支援者証(様式第4号。以下「支援者証」という。)を交付するものとする。

2 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務に従事するときは、常に支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は、支援者証を紛失したときは、速やかに意思疎通支援者証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき、又は登録を辞退したときは、支援者証を市長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第8条 意思疎通支援者は、派遣業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(派遣の対象者等)

第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、市内に住所を有する聴覚障がい者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市等の聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする市外に住所を有する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

(派遣の内容)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、聴覚障がい者等が意思疎通支援者の派遣を求めた内容が、次の各号のいずれかに該当するものであると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域及び時間)

第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、滋賀県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を滋賀県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の市長等に意思疎通支援者の派遣を依頼できるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできるものは、次に掲げるものとする。

(1) 聴覚障がい者等(第9条の規定に該当する聴覚障がい者等に限る。以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込む公共機関及び団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 意思疎通支援者の派遣を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、個人の場合は派遣を希望する日の7日前までに、団体の場合は派遣を希望する日の1月前までに、意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第13条 市長は、前条第2項の申請があったときは、速やかに派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣することを決定したときは、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、意思疎通支援依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(申請者の費用負担)

第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第15条 市長は、この告示に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告書の提出)

第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、7日以内に意思疎通支援者派遣事業実施報告書(様式第10号。以下「報告書」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

(派遣の報償等)

第17条 市長は、報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表で定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。

2 市長は、第9条第2項又は第3項の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、当該意思疎通支援者の派遣を依頼した市長等又は市外に住所を有する聴覚障がい者等の住所地の市長等にその費用の負担を求めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、第11条第2項の規定により、他の市長等に意思疎通支援者の派遣を依頼したときは、当該意思疎通支援者を派遣した市長等と協議の上、その費用を負担するものとする。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上等)

第18条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修を開催し、又は滋賀県等の開催する研修若しくは派遣業務の遂行に必要な会議等への意思疎通支援者の参加等に配慮しなければならない。

2 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障がい、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障がいを予防するため、意思疎通支援者の頸肩腕障がい等に関する健康診断の受診に配慮するものとする。

(専任手話通訳者設置事業)

第19条 市長は、第3条第2号に規定する専任手話通訳者設置事業として、専任手話通訳者を設置して次に掲げる業務を実施する。

(1) 聴覚障がい者等の相談及び生活援助に関する業務

(2) 聴覚障がい者等に対する理解の促進を図るための啓発に関する業務

(3) 聴覚障がい者等の社会生活の向上のための社会環境整備に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、専任手話通訳者設置事業の実施に必要と認められる業務

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、意思疎通支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(甲賀市手話通訳者派遣事業実施要綱の廃止)

2 甲賀市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年甲賀市告示第63号)は、廃止する。

(令和5年告示第101号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年告示第113号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

項目

基準

金額

報酬

申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。ただし、別途打合せを行った場合は、その時間を加算する。

1時間まで

2,000円

1時間を超えた場合、30分毎

1,000円

手当

割増手当(意思疎通支援業務の時間が午後10時から翌日午前5時までの間の場合)

報酬総額に100分の25を乗じた額

遠距離手当(自宅から意思疎通支援業務の実施場所までが往復100キロメートルを超える場合)

2,000円

交通費

自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した経費

公共交通機関を利用した場合は実費、自家用車等を利用した場合は1キロメートルにつき13円。ただし、夜間又は緊急時でタクシーの利用が認められた場合にあっては、タクシー料金

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甲賀市意思疎通支援事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第20号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月22日 告示第20号
令和5年7月20日 告示第101号
令和5年9月30日 告示第113号