○甲賀市障がい者工賃確保等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業所の利用者の生活の安定及び福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において、障がい者工賃確保等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する障がい者就労支援事業所等をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を実施する障がい者就労支援事業所等

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を実施する障がい者就労支援事業所等

(3) その他甲賀市障がい者就労支援部会に属する障がい者就労支援事業所等

2 この告示において「就労継続支援B型」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定するものをいう。

(事業内容等)

第3条 事業の種類、対象となる事業所及び補助金の額は、別表で定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工賃確保事業 障がい者工賃確保等支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 障がい者工賃確保等支援事業補助金請求内訳書(工賃確保事業)(様式第2号)

 生産活動収入及び利用者の工賃実績月別明細書

 工賃への財源補填を証する書類

 県へ工賃実績及び工賃向上計画を提出している事業所にあっては、その写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 優先調達推進事業 障がい者工賃確保等支援事業補助金交付申請書兼請求書(優先調達推進事業)(様式第3号)及び次に掲げる書類

 障がい者工賃確保等支援事業補助金請求内訳書(優先調達推進事業)(様式第4号)

 発注費用及び発注業務が実施されたことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、障がい者工賃確保等支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(額の確定)

第6条 補助金は、前条第2項の規定により通知した額で確定するものとし、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に交付するものとする。ただし、第4条第2号に規定する事業に限り、事業所からの委任により、事業所への交付に代えて、甲賀市障がい者就労支援部会へ交付を行うことができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、障がい者工賃確保等支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

対象となる事業所

補助金の額

工賃確保事業

次の各号のいずれにも該当する事業所であること。

(1) 令和2年3月31日までに就労継続支援B型又は生活介護の事業所指定を受けていること。

(2) 就労継続支援B型又は生活介護の事業所を、市内において運営していること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響による工賃の減少が見込まれること。

(4) 生産活動収入が令和2年2月以前の同時期と比較して減少していること。

(5) 障がい者の工賃を保障するため、工賃変動積立金又は自立支援給付費から就労支援事業会計等に繰り入れを行っていること。

工賃変動積立金又は自立支援給付費から就労支援事業会計等への繰り入れ額(6月を限度)の3分の2に相当する額又は50万円のいずれか少ない額

優先調達推進事業

次の各号のいずれにも該当する事業所であること。

(1) 甲賀市障がい者就労支援部会に属する事業所であること。

(2) 当該年度内に、市内に事務所等を有する事業者、企業等(以下「事業者」という。)から業務委託又は物品購入の受注をしていること(ただし、既にこの告示による優先調達推進事業の対象となった同一事業者からの受注を除く。)

(3) 事業者から甲賀市障がい者就労支援部会に対し事前申請がされていること。

業務委託又は物品購入額(ただし自主製品の原価は除く。)の2分の1に相当する額又は5万円のいずれか少ない額

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甲賀市障がい者工賃確保等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第17号

(令和3年3月22日施行)