○甲賀市介護補助具等購入費補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護従事者の負担軽減、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進に資するため、介護現場における抱え上げない介護の普及を目指す事業者に対し予算の範囲内において交付する介護補助具等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市内に事業所を有し、介護サービスを提供するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス又は同条第26項に規定する施設サービスを行う事業者
イ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業者
(2) 地方公共団体若しくは滋賀県社会福祉協議会が主催する抱え上げない介護に関する研修会又は前条の趣旨に合致するものとして市長が認める研修会(以下これらを「研修会」という。)に参加した者(補助金の申請年度又はその前年度に受講した者に限る。)が所属していること。
(補助対象器具及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる器具(以下「補助対象器具」という。)及び補助金の額は、別表で定めるとおりとする。
(1) 補助対象器具を購入した領収書の写し
(2) 補助対象器具のカタログ等の写し
(3) 研修会を行った団体が発行する受講証明書等の写し
(4) 受講した研修会の資料(地方公共団体又は滋賀県社会福祉協議会が主催する研修会以外の研修会に参加した場合に限る。)
2 前項に規定する申請は、補助対象器具を購入した日から1年以内に行わなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助の決定があった年度から起算して2年間は当該補助金の申請をすることができないものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助決定者は、介護補助具等購入費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年3月22日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第107号)
この告示は、令和3年12月20日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象器具 | 補助金の額 |
移乗用補助具(移乗用ボード、移乗用シート及び移乗用グローブ) | 補助対象器具の購入に要した費用の3分の2以内の額(この額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業所につき15,000円を上限とする。 |