○甲賀市地域生活支援拠点等事業助成金交付要綱

令和3年2月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和2年甲賀市告示第34号。以下「事業実施要綱」という。)第4条に規定する事業の一部を実施する者に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業等)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は次に掲げるとおりとし、助成対象者、助成対象事業の内容、助成対象経費及び助成金の額は、別表で定めるところによる。

(1) 緊急時地域支援員派遣事業

(2) 体験利用支援事業

(3) 緊急時受入体制整備事業

(助成金の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援拠点等事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、緊急時地域支援員派遣事業にあっては緊急時地域支援員派遣実績報告書(様式第2号)を、体験利用支援事業にあっては体験利用支援事業報告書(様式第3号)をそれぞれ添付して事業実施月の翌月10日までに提出するものとする。ただし、緊急時受入体制整備事業にあっては、当該年度分を年度末にまとめて申請することができる。

(助成金の支給)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査の上可否を決定し、地域生活支援拠点等事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するとともに、助成金を支給するべきものと認めたときは、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。

(状況報告及び調査)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者(以下「助成金受領者」という。)から事業の実施状況の報告を求め、又は証拠書類を提出させて調査することができる。

(助成金の返還等)

第6条 市長は、助成金受領者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

助成対象者

助成対象事業の内容

助成対象経費

助成金の額

(1) 緊急時地域支援員派遣事業

事業実施要綱第4条第2号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの

事業実施要綱第3条に規定する者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、休日、夜間等の緊急時に関係職員を派遣する事業

(1) 介護者の事故、病気等で介護が困難となったこと。

(2) 精神疾患等により、状況が不安定になり、単身での過ごしが困難となったこと。

関係職員の派遣に係る経費

1時間当たり2,000円(医療的ケアを専門資格保持者が提供した場合にあっては、1時間当たり2,000円を加算)

(2) 体験利用支援事業

事業実施要綱第4条第3号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの

事業実施要綱第3条に規定する者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、親元からの自立等を行うため、一人暮らし体験時の評価等を行うために関係職員を派遣する事業

(1) 単身生活等を考えていること。

(2) 今までに支援者がなく、本人の生活状況が把握できていないこと。

体験利用期間内の生活能力の評価に係る人件費

1日当たり5,700円

(3) 緊急時受入体制整備事業

事業実施要綱第4条第2号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの(入所施設を除く。)

次の各号のいずれにも該当する緊急時受入体制を整備する事業

(1) 事業実施要綱第4条第2号の事業の実施に当たり、24時間体制で緊急時受入れの連絡・相談体制を確保していること。

(2) 短期入所サービス等を活用すること。

① 緊急時受入れの連絡・相談体制の整備に係る経費

月額30,000円

② 夜間帯等の緊急受入れ時に、追加で必要となった人件費(事業実施要綱第3条に規定する者に対する支援に係る人件費に限る。)

1時間当たり2,000円

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甲賀市地域生活支援拠点等事業助成金交付要綱

令和3年2月26日 告示第12号

(令和4年3月31日施行)