○甲賀市地域生活支援拠点等事業助成金交付要綱
令和3年2月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和2年甲賀市告示第34号。以下「事業実施要綱」という。)第4条に規定する事業の一部を実施する者に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業等)
第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は次に掲げるとおりとし、助成対象者、助成対象事業の内容、助成対象経費及び助成金の額は、別表で定めるところによる。
(1) 緊急時地域支援員派遣事業
(2) 体験利用支援事業
(3) 緊急時受入体制整備事業
(状況報告及び調査)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者(以下「助成金受領者」という。)から事業の実施状況の報告を求め、又は証拠書類を提出させて調査することができる。
(助成金の返還等)
第6条 市長は、助成金受領者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年3月1日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
付則(令和4年告示第59号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 助成対象者 | 助成対象事業の内容 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
(1) 緊急時地域支援員派遣事業 | 事業実施要綱第4条第2号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの | 事業実施要綱第3条に規定する者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、休日、夜間等の緊急時に関係職員を派遣する事業 (1) 介護者の事故、病気等で介護が困難となったこと。 (2) 精神疾患等により、状況が不安定になり、単身での過ごしが困難となったこと。 | 関係職員の派遣に係る経費 | 1時間当たり2,000円(医療的ケアを専門資格保持者が提供した場合にあっては、1時間当たり2,000円を加算) |
(2) 体験利用支援事業 | 事業実施要綱第4条第3号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの | 事業実施要綱第3条に規定する者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、親元からの自立等を行うため、一人暮らし体験時の評価等を行うために関係職員を派遣する事業 (1) 単身生活等を考えていること。 (2) 今までに支援者がなく、本人の生活状況が把握できていないこと。 | 体験利用期間内の生活能力の評価に係る人件費 | 1日当たり5,700円 |
(3) 緊急時受入体制整備事業 | 事業実施要綱第4条第2号の事業を行う者として事業実施要綱第7条第3項の地域生活支援拠点等事業者名簿に記載されているもの(入所施設を除く。) | 次の各号のいずれにも該当する緊急時受入体制を整備する事業 (1) 事業実施要綱第4条第2号の事業の実施に当たり、24時間体制で緊急時受入れの連絡・相談体制を確保していること。 (2) 短期入所サービス等を活用すること。 | ① 緊急時受入れの連絡・相談体制の整備に係る経費 | 月額30,000円 |
② 夜間帯等の緊急受入れ時に、追加で必要となった人件費(事業実施要綱第3条に規定する者に対する支援に係る人件費に限る。) | 1時間当たり2,000円 |