○甲賀市日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付要綱

令和3年2月22日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行う事業所の運営を支援し、当該事業所の利用者の安全・安心を確保するため、予算の範囲内で交付する甲賀市日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業又は地域活動支援センター機能強化事業(以下「日中一時支援事業等」という。)を、市内において実施している事業所とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表で定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金算出内訳表(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、参考となる書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた場合は、日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助率

日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業

補助対象経費は、令和2年4月1日以降に支払った経費のうち、次に掲げるもの

(1) 新型コロナウイルス感染症対策に必要となる衛生用品及び備品を購入するために要した経費

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者の安全・安心を確保するため増員を行った職員の人件費

10/10(左欄第1号の経費のうち備品については一点当たり上限10万円とする。)

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甲賀市日中一時支援事業等の受入れ体制強化事業費補助金交付要綱

令和3年2月22日 告示第9号

(令和3年2月22日施行)