○甲賀市立小中学校修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和2年12月24日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス等の感染拡大を防止するため、甲賀市立小中学校(以下「小中学校」という。)において修学旅行を中止又は変更した場合におけるキャンセル料等に対し、保護者の経済的負担を軽減するため、小中学校修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「修学旅行」とは、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号)第8条第1項の修学旅行をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、小中学校の学校長の決定により中止又は変更された修学旅行について参加の申込みをしていた当該小中学校に所属する児童生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る対策として修学旅行が中止又は変更されたことにより生じた経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) キャンセル料
(2) 企画変更料
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
(交付手続の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助金の交付手続に関する権限を、申請者に係る児童生徒が所属する小中学校の学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任したものとみなす。
(交付の申請)
第7条 補助金受任者は、市立小中学校修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る支出を証すべき書面
(2) 当該修学旅行に係る計画の写し
(3) 当該小中学校における申請者の名簿
(4) その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金受任者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年12月24日から施行する。
付則(令和3年教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。