○甲賀市庁舎利活用貸付審査会設置規程

令和2年10月30日

訓令第13号

(設置)

第1条 甲賀市役所、甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀大原地域市民センター、甲賀市甲南第一地域市民センター及び甲賀市信楽地域市民センターの庁舎空き室の利活用について、応募のあった対象者について必要な事項を選考審査するため、甲賀市庁舎利活用貸付審査会(以下「貸付審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 貸付審査会は、庁舎空き室の貸付けにおいて、対象者の審査に係る事務を行うものとする。

(組織)

第3条 貸付審査会は、総務部次長、総合政策部次長、土山地域市民センター所長、甲賀大原地域市民センター所長、甲南第一地域市民センター所長及び信楽地域市民センター所長をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 貸付審査会に会長及び副会長を置き、会長は総務部次長をもって充てることとし、副会長は貸付審査会の委員の互選によって決定する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 貸付審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 貸付審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、貸付審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

甲賀市庁舎利活用貸付審査会設置規程

令和2年10月30日 訓令第13号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和2年10月30日 訓令第13号