○甲賀市医療機関事業会計資金短期貸付要綱
令和2年12月15日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、対象会計に係る運営の資金を、他の対象会計に短期貸付をする場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(対象会計)
第2条 対象会計は、次に掲げるものとする。
(1) 甲賀市病院事業会計
(2) 甲賀市診療所事業会計
(借入れの申込み)
第3条 貸付けを受けようとする対象会計は、貸付けを受けようとする1週間前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(貸付条件等)
第4条 貸付条件等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 金利は、貸付日の直近の日本銀行金融機構局が公表する普通預金の平均年利率とする。ただし、貸付元となる事業会計が運用する普通預金の直近の年利率を下回る場合は、当該普通預金の年利率とする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しない。
(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括して支払うものとする。
(貸付金の額等)
第5条 貸付金の額は、第2条に規定する各会計の資金のうち普通預金で運用する額及び対象会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で、双方協議のうえ決定する。
2 貸付金の単位は、100万円とする。
(償還期限)
第6条 償還期限は、貸付日から6月以内かつ事業年度内とする。ただし、引き続き借入金の全部又は一部の額について借入れが必要なときは、当初の貸付日から1年以内に限り、3月以内の償還期間で借換えることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営資金の短期貸付に関し必要な事項は、開設者の権限を行う市長が別に定める。
付則
この告示は、告示から施行する。
付則(令和6年告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。