○甲賀市地場産品販売促進事業補助金交付要綱
令和2年11月9日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた信楽焼、甲賀のくすり及びびわ湖材・甲賀市産材を用いた製品(ただし、びわ湖材を用いた製品は市内製造品に限る。以下「甲賀の地場産品」という。)の販売促進を図るため、甲賀の地場産品を購入する滋賀県内で宿泊施設又は飲食店の営業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対して交付する甲賀市地場産品販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、近江の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金交付要綱(令和2年10月26日施行。以下「県要綱」という。)に基づき近江の地場産品購入によるおもてなし向上事業費補助金(以下「県補助金」という。)の額の確定を受けた事業者であって、甲賀の地場産品を購入したものとする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものを除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県要綱第6条に規定する補助対象経費のうち、甲賀の地場産品の購入に要した自己負担額の2分の1以内とし、最大166,000円までとする。ただし、補助金の額が1,000円に満たないときは、補助の対象としない。
(交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地場産品販売促進事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 県補助金の額の確定通知書の写し
(3) 県補助金の実績報告書の写し
(4) 県補助金の購入品活用報告書の写し
(5) 県補助金の収支精算書の写し
(6) 県補助金の産地証明書の写し
(7) 振込口座が確認できる資料(通帳の見開きの写し等)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第6条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。
(検査等)
第7条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助決定者に対して報告若しくは必要書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。
(財産の処分制限)
第8条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(補助事業の公表)
第9条 市長は、必要と認めるときは、補助決定者の名称、代表者名、補助事業の内容等について公表することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年11月9日から施行する。
付則(令和2年告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第96号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年度事業から適用する。