○甲賀市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児の保護者による登下校時の送迎負担の軽減を図るための通学支援事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「医療的ケア児」とは、滋賀県立特別支援学校に在籍し、登下校時に医療的ケアを必要とする児童生徒をいう。

2 この告示において「通学支援事業」とは、医療的ケア児の登下校時の自宅と学校間の送迎(看護師を同乗させて行うものに限る。)を保護者に代わって行うものをいう。

(利用対象者)

第3条 通学支援事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている医療的ケア児であって、保護者の送迎により通学しているものとする。

(利用回数)

第4条 通学支援事業の利用回数は、医療的ケア児1人当たり年間10回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第5条 通学支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の登校時又は下校時に、医療的ケア児を送迎する保護者に代わって車両に同乗し、車中で医療的ケアを実施する看護師の派遣及び送迎日の調整を行うこと。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく許可等を有する運送事業者により医療的ケア児及び看護師の送迎を行うこと。

(実施主体)

第6条 通学支援事業は、滋賀県から受託して甲賀市が実施する。ただし、利用対象者に対する利用の決定を除き、通学支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができるものとする。

(利用申請)

第7条 通学支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(様式第1号)に医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用の決定をした場合は、当該利用決定の内容について、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施通知書(様式第4号)により第6条の規定により委託された法人等(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(報告義務)

第9条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 通学支援事業を利用する必要が無くなったとき。

(2) 利用者の住所が変更されたとき。

(3) 利用者が病院に入院し、又は施設に入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第7条の申請書に記載された事項に変更が生じたとき。

(事業の利用の中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は他制度により同様のサービスが利用可能となったときは、当該利用者に対する通学支援事業の利用を中止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(費用の支弁)

第11条 市長は、1回の送迎につき別表で定める額を受託者に対して支払うものとする。

2 受託者は、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業費請求書(様式第5号)に医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書(様式第6号又は様式第7号)を添えて、市長に請求を行わなければならない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(甲賀市医療的ケア児童生徒通学支援事業実施要綱及び甲賀市医療的ケア児童生徒通学支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 甲賀市医療的ケア児童生徒通学支援事業実施要綱(平成31年甲賀市告示第12号)

(2) 甲賀市医療的ケア児童生徒通学支援事業補助金交付要綱(平成31年甲賀市告示13号)

付則(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

付則(令和3年告示第110号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。

別表(第11条関係)

項目

基本単価

大型車加算

備考

看護師派遣

基本額

14,000円

―

1回当たりの単価

長時間訪問看護加算

3,200円

―

事業所出発から事業所帰着まで90分を超える場合

送迎

30分以内

2,490円

400円

事業所出発から事業所帰着までの時間のうち事業に要した時間に応じた単価

30分超1時間以内

4,980円

800円

1時間超1時間30分以内

7,470円

1,200円

1時間30分超2時間以内

9,960円

1,600円

2時間超2時間30分以内

12,450円

2,000円

2時間30分超3時間以内

14,940円

2,400円

以降30分超過ごとに加算

2,490円

400円

備考

1 大型車加算は、道路運送法第4条許可を有する運送事業所で、運送事業所が届出している(許可されている)運賃が滋賀県で定める単価を超えている大型車でしか送迎できない場合に限る。

2 医療的ケア児の体調不良による当日のキャンセルの場合の費用については、看護師派遣分は基本単価に規定する費用を、送迎分は想定されていた時間の区分に係る基本単価に規定する費用(大型車加算が認められる場合は、大型車加算を含む。)を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第82号

(令和3年12月27日施行)