○甲賀市災害共済掛金の保護者負担金徴収に関する要綱
令和2年9月30日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、甲賀市立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済掛金の保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の金額)
第2条 保護者負担金の額は、児童又は生徒一人当たり年額460円(保護者が法第29条第2項第1号の要保護者にあっては、年額20円)とする。
(保護者負担金の不徴収)
第3条 経済的な理由により、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合については、市は、保護者負担金を徴収しない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、保護者負担金に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。