○甲賀市災害共済掛金の保護者負担金徴収に関する要綱

令和2年9月30日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、甲賀市立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済掛金の保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の金額)

第2条 保護者負担金の額は、児童又は生徒一人当たり年額460円(保護者が法第29条第2項第1号の要保護者にあっては、年額20円)とする。

(保護者負担金の不徴収)

第3条 経済的な理由により、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合については、市は、保護者負担金を徴収しない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、保護者負担金に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

甲賀市災害共済掛金の保護者負担金徴収に関する要綱

令和2年9月30日 教育委員会告示第19号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月30日 教育委員会告示第19号