○甲賀市各種基金の繰替運用に関する規程

令和2年9月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の各基金条例で定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間、利率等について必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 会計管理者は、繰替運用の必要があるときは、その旨、繰替必要額等を基金主管課長に基金繰替運用協議書(様式第1号)により通知しなければならない。

2 基金主管課長は、前項の通知を受けたときは、繰替えする基金、繰替額及び繰替期間について会計管理者と協議の上、基金繰替運用決議書(様式第2号)により決裁を得なければならない。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立金の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、繰替えの日の属する年度内とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入れ)

第5条 繰替運用する場合の利率は、繰替運用実行日における甲賀市指定金融機関の繰替の期間に対応する定期性預金利率を適用し、繰替運用金の繰戻しの際に各基金運用利子へ繰入れしなければならない。ただし、決済用普通預金から繰替運用する場合の利率は、0%とする。

(繰替運用金の整理)

第6条 市長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(様式第3号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この訓令は、告示の日から施行する。

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甲賀市各種基金の繰替運用に関する規程

令和2年9月25日 訓令第12号

(令和2年9月25日施行)