○甲賀市包括連携協定に関する実施要綱

令和2年7月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、本市が事業者等と締結する包括連携協定について必要な事項を定め、本市及び事業者等が複数の分野の事業において、双方の資源を有効に活用した協働による取組を推進することで、地域の課題解決を図り、もって地域社会の発展、市民サービスの向上等に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 市内において事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外の団体をいう。

(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為であって、本市の複数の分野の事業で連携するものをいう。

(3) 包括連携協定 連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、本市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(対象事業者等)

第3条 包括連携協定の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当しない事業者等とする。

(1) 法令等に違反する行為を行った者又はこれに類する者

(2) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)が活動に実質的に関与していると認められる者

(3) 前各号に掲げるもののほか、包括連携協定の対象としてふさわしくないと市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、市の入札に参加できない団体であるとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、市から公の施設の指定管理者に係る業務の全部若しくは一部を取り消され、又は当該業務の全部若しくは一部を停止されているとき。

(3) 市税の滞納があるとき。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)その他倒産等に関する法律に基づくいずれかの手続きについて申立てがなされているとき。

(5) 協定に定める連携事業の実施に必要な資格その他許認可等について、監督官庁から取消処分又は停止処分を受けているとき。

(連携事業の基準)

第4条 連携事業の対象となる事業は、事業者等が自らの発意により、市との連携及び協働を希望する活動及び分野に関するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が事業者等との連携により新規で実施可能なもの

(2) 市が既に実施している事業のうち、事業者等との連携が可能なもの

(3) 事業者等が社会貢献のために実施する事業で、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が連携事業として適当であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、連携事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、連携事業の対象としない。

(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの

(2) 政治的又は宗教的教育を目的とするもの

(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務又は商品を提供するもの

(4) 非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 民間事業者等を利益誘導するおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、連携事業としてふさわしくないと市長が認めるもの

(事前協議)

第5条 包括連携協定の締結を希望する者は、連携事業の内容、包括連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を示した上で、市長に対し、事前協議をしなければならない。

(包括連携協定の締結等)

第6条 市長は、前条の規定により事前協議が整った場合には、連携事業の内容、包括連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「包括連携協定書」という。)を作成し、事業者等と包括連携協定を締結する。

(結果の公表)

第7条 市長は、前条の規定により包括連携協定を締結した場合には、市政記者への情報提供、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとする。

(協定の有効期間)

第8条 協定の有効期間は、協定締結の日から翌年3月31日までとし、期間満了の1月前までに申出がない場合には、当該期間の満了の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、市長又は事業者等に特別の事情がある場合には、この限りでない。

(協定の解除)

第9条 市長は、事業者等が第3条に規定する事業者等の要件又は第4条に規定する連携事業の基準の要件を満たさなくなった場合には、当該事業者等の申し出た連携事業について、第5条に規定する事前協議を中止し、又は包括連携協定を解除することができる。

2 市長又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、当該協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災等の際の実施を目的とする場合は、この限りでない。

(協議)

第10条 この告示及び包括連携協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、市長及び事業者等がその都度協議の上、これを取り決めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、包括連携協定の締結等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

甲賀市包括連携協定に関する実施要綱

令和2年7月1日 告示第69号

(令和2年7月1日施行)