○甲賀市国民健康保険傷病見舞金支給要綱
令和2年6月24日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染した甲賀市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)のうち自営業者等に支給する傷病見舞金の支給手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者で、市長が適当と認める者とする。
(1) 収入が営業収入、農業収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)である者
(2) 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者
(3) 甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号)付則第5項から第10項までに規定する傷病手当金の対象でない者
(傷病見舞金の額)
第3条 傷病見舞金の額は、一律10万円とする。
2 傷病見舞金の支給は、被保険者一人につき1回限りとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、傷病見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年告示第93号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第68号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第82号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第79号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第112号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第125号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。