○甲賀市観光事業等継続支援補助金交付要綱

令和2年6月24日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴い、イベント等を中止又は延期したことで損失を被った経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に本市で開催される予定であった又は開催する予定の本市の観光振興又は地域資源活性化等に資する事業であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として中止又は延期となったものとする。ただし、主に会社等の顧客を対象とした事業は、この限りでない。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市の住民基本台帳に登録されている者が概ね半数以上を占める次に掲げる団体とする。

(1) 市民団体

(2) 観光関連団体

(3) イベント実行委員会

(4) その他市長が必要と認める団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) ポスター、チラシ等のPR印刷費用(今後使用できるものは除く。)

(2) 前号の印刷物等の発送及び運搬費用

(3) 開催告知等のホームページ等更新費用

(4) 消耗品、食材等の購入費用(今後使用できるものは除く。)

(5) 警備員及び備品、機器等リースのキャンセル費用

(6) 前各号に係る振込手数料

(7) その他市長が必要と認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から次に掲げる金額を控除した額とし、50万円を限度とする。

(1) 補助対象事業に係る他の補助金、助成金等の額(会費及び寄付金は含まない。)

(2) 補助対象事業の中止又は延期に係る受取保険金額

(3) 補助対象事業の運営に係る人件費

(4) その他市長が必要と認める控除対象額

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光事業等継続支援補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 観光事業等継続支援補助金算定調書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る成果物、領収書等の実績書類

(3) 控除に係る実績書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日(当該日が令和4年3月31日以後となる場合にあっては、令和4年3月31日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業開催計画日が令和4年1月31日以前 令和4年2月1日から起算して30日以内

(2) 事業開催計画日が令和4年2月1日以後 事業開催計画日から起算して30日以内

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、交付の決定をし、観光事業等継続支援補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の支払い)

第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、観光事業等継続支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和2年2月29日から適用する。

(令和4年告示第2号)

この告示は、令和4年2月1日から施行し、令和3年度の事業から適用する。

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甲賀市観光事業等継続支援補助金交付要綱

令和2年6月24日 告示第60号

(令和4年2月1日施行)