○甲賀市地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金交付要綱

令和2年6月24日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響でイベントやマーケットが全国的に中止となる状況下で、新しい生活様式の中での本市の地域産業の振興を図るために交付する地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)を除く。

(1) 市内の公共的団体であること。

(2) 市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者をいう。)が実施する事業を支援していること(予定も含む。)

(3) 運営に関する会則等があり適正な会計処理が行われていること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかの事業とする。

(1) 本市の魅力を発信する地域産業の活動において、バーチャル(オンライン)でイベントを開催する事業

(2) 地域特産品の販売において、バーチャル(オンライン)で出品する事業

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1者につき1回限りとする。

(事業計画書の提出)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象経費積算明細書

(4) 定款又は会則の写し

(5) その他補助対象事業の内容の説明に必要な資料

(補助金の額の内示)

第6条 市長は、前条の事業計画書の提出があったときは、当該事業計画書の内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、別表で定める補助対象経費のうち、必要かつ適当と認める経費について、補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の内示を受けた者(以下「申請者」という。)は、地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条の事業計画書の内容から変更が無いときは、次に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象経費積算明細書

(4) その他補助対象事業の内容の説明に必要な資料

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知する。

(概算払)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金交付請求書(概算払)(様式第3号)により概算払の請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。

(事業の変更等)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 補助対象経費を変更(3割以内の減額を除く。)しようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 第7条の規定は、前項の承認を受けようとする場合に準用する。

3 第8条の規定は、市長が既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めた場合に準用する。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費支出明細書

(4) 領収書その他事業実績を説明する資料

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたときは、速やかに地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月24日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

補助対象経費

内容

補助率

補助限度額

業務委託費

Webサイトを構築するために業者等に委託する経費

補助対象経費の5分の4

1,000,000円

広告宣伝経費

チラシ、パンフレット等の作成費

通信費

Webサイトを運用するための通信経費

翻訳等経費

Webサイト、チラシ、パンフレット等の翻訳費

手数料

Webサイトを運用するための手数料

備考 補助対象経費は、補助対象事業のいずれかで必要とされるものに限ることとし、国庫補助金及び県補助金その他特定財源の対象事業費となるものは除く。

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甲賀市地域産業バーチャルイベント開催支援事業補助金交付要綱

令和2年6月24日 告示第58号

(令和3年10月1日施行)