○甲賀市家庭的保育事業等設置・運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年5月15日

告示第53号

(設置)

第1条 甲賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年甲賀市条例第21号)第2条第9号に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)に基づく家庭的保育事業等の設置及び運営を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定を公平かつ適正に実施するため、甲賀市家庭的保育事業等設置・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業者の選定に関することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) こども政策部長

(3) こども政策部次長

(4) 保育幼稚園課長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

甲賀市家庭的保育事業等設置・運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年5月15日 告示第53号

(令和2年5月15日施行)