○甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金交付要綱

令和2年5月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食事業を営む小規模企業者に対し、事業を継続するための取り組みを支援することにより、市内における飲食事業の継続及び発展を促し、市民が多様な飲食事業に関わるサービスを享受できるようにするために交付する飲食事業者支援金(以下「支援金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(2) 飲食事業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、大分類M(宿泊業、飲食サービス業)に該当する各事業をいう。ただし、小分類750(管理、補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業))、小分類759(その他の宿泊業)、小分類760(管理、補助的経済活動を行う事業所(76飲食店))、小分類770(管理、補助的経済活動を行う事業所(77持ち帰り・配達飲食サービス業))を除く。

(3) 飲食事業者 飲食事業を営む者をいう。

(4) テイクアウト 消費者が小規模企業者の調理した食品を小規模企業者の店舗で購入し自宅等に持ち帰ることをいう。

(5) デリバリー 小規模企業者が調理した食品を消費者の自宅等に届けることをいう。

(補助対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものを除く。

(1) 飲食事業者で、次のいずれかに該当すること。

 令和2年2月以降における連続する2月において、当該月の売上高(複数の店舗、事業等を営んでいる場合は、全ての店舗、事業等の売上高の総和とする。以下同じ。)が、前年の同月の売上高と比較して20%以上減少していること。

 に掲げるもののほか、創業又は業容拡大した場合、月別の売上高が生じない場合等により、単純に前年の同月に対する売上高の比較が困難な場合について、別に定める手続により対象となること。

(2) 令和2年3月31日以前に開業した小規模企業者であること。

(3) 市内に本店を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業主であること。

(補助対象事業)

第4条 支援金の交付の対象となる事業は、補助対象者が、令和2年4月1日から市長が別に定める日までの期間に、市内店舗において実施したテイクアウト又はデリバリーに係る事業とする。ただし、前条第1号に掲げる売上高の減少が生じ始めた月以後のものに限る。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、次に掲げる額の和とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。

(1) テイクアウト テイクアウト商品の売上高の20%以内の額

(2) デリバリー デリバリー件数に500円を乗じた額

2 支援金の額(前項第1号及び第2号の合計額をいう。)の上限は、1事業者につき1月当たり30万円(1店舗当たり10万円を上限とする。)とし、3月分を上限とする。

(交付申請等)

第6条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 売上高計算書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市内に本店を有する法人又は市内に住民登録のある個人事業主であることが確認できる資料(確定申告書の写し等)

(4) 業態に合った適法な営業許可を受けていることが確認できる資料(食品営業許可の写し等)

(5) 前年等の売上高が確認できる資料(確定申告書の写し等)

(6) 申請月の売上高が確認できる資料(売上台帳の写し等)

(7) 支援金の額の算定根拠となる資料(売上台帳の写し等)

(8) 補助対象事業に係る商品が確認できる資料(商品写真等)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により申請者に対し通知するものとする。

(支援金の支払)

第8条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(支援金に係る経理)

第10条 補助決定者は、支援金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(事務局の設置)

第11条 市長は、支援金の目的を達成するために、甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、次に掲げる業務(以下「支援金交付事務」という。)を事務局に行わせることができる。

(1) 第6条に規定する交付申請等の受付及び審査に関する業務

(2) 第7条に規定する支援金の交付決定及び額の確定に関する業務

(3) 第8条に規定する支援金の支払に関する業務

(4) 第9条に規定する交付決定の取消し等に関する業務

(5) 支援金交付事務に対する問い合わせに対応する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、支援金交付事務に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が事務局に支援金交付事務を行わせる場合における第6条第7条及び第8条の規定の適用については、「市長」とあるのは「事務局」とし、第9条の規定の適用については、「市長」とあるのは「市長又は事務局」とする。

3 第1項の規定により、市長が事務局に業務を行わせる場合において、必要な事項は別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う飲食事業者支援金交付要綱

令和2年5月1日 告示第52号

(令和2年5月1日施行)