○甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金交付要綱

令和2年5月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担を軽減するため、個人事業主に対して交付する支援金に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、令和2年3月25日以降に甲賀市社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金等の特例」(以下「特例貸付」という。)を受けた個人事業主(以下「事業者」という。)とする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものを除く。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、特例貸付による貸付額の4分の1以内(100円未満は切り捨て)とし、最大5万円までとする。ただし、支援金の交付は1事業者当たり1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生活福祉資金貸付決定通知書(緊急小口資金)の写し

(2) 市内の事業者であることの証明書(確定申告書の写し等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により補助決定者に通知するものとし、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年3月11日から適用する。

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甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う個人事業主臨時支援金交付要綱

令和2年5月1日 告示第51号

(令和2年5月1日施行)