○甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者固定費臨時支援金交付要綱
令和2年5月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済的負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者の市内の店舗等の賃借料の一部について中小事業者固定費臨時支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者として市長が定めるものを除く。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月以降における連続する2月において、当該月の売上高(複数の店舗、事業等を営んでいる場合は、全ての店舗、事業等の売上高の総和とする。以下同じ。)が前年の同月の売上高に対して20%以上減少していること。
イ アに掲げるもののほか、創業又は業容拡大した場合、月別の売上高が生じない場合等により、単純に前年の同月に対する売上高の比較が困難な場合について、別に定める手続により対象となること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
イ 特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等市内において事業を行う者で、アに準ずる者として市長が認める者であること。
(3) 市内に本店(個人事業主にあっては住民登録)を有していること。
(支援対象経費)
第3条 支援の対象となる経費は、事業を営む上で必要な市内の店舗等の建物等及び支援対象となる店舗等の建物等の内部で使用する器具備品等(以下「店舗等の建物等」という。)に係る賃借料とする。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、店舗等の建物等の1月分の賃借料に対し、2分の1以内とする。
2 1店舗等当たりの支援金の上限は、1月当たり10万円とし、2月相当分とする。
3 1事業者当たりの支援金の上限は、総額60万円とする。
4 支援金の交付は、1店舗等の建物等につき1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者固定費臨時支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 売上高計算書(様式第2号)
(2) 前年度の同時期の売上高の確認ができる資料(確定申告書の写し等)
(3) 市内に本店があることの確認ができる資料(確定申告書の写し等)
(4) 従業員数が確認できる資料(確定申告書の写し等)
(5) 店舗等の建物等に係る賃借料の確認ができる資料(賃貸借契約書の写し等)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支援金の支払)
第7条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年告示第56号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(支援金の額等の特例)
2 事業を営む上で必要な市内の店舗等の建物のみを支援対象として交付申請をした者が、支援対象となる当該店舗等の建物の内部で使用する器具備品等の賃借料に対してのみ支援金の交付申請(次項において「追加申請」という。)をする場合にあっては、第4条第4項の規定は適用しない。この場合において交付する支援金の額の上限は、第4条第1項、第2項及び第3項に規定する支援金の上限額から既に交付決定等を受けた支援金の額を除いた額とする。
3 追加申請は、1店舗等につき1回限りできるものとする。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。