○甲賀市宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、水害に強い地域づくりの実現に資するため、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「県条例」という。)第13条の規定に基づき、浸水警戒区域に指定された市内の区域内において、住宅所有者等が行う宅地嵩上げ浸水対策促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地嵩上げ浸水対策促進事業 水害に強い安全安心なまちづくり推進事業費補助金交付要綱(平成29年6月16日付け滋流政第155号滋賀県土木交通部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第1号の事業をいう。
(2) 浸水警戒区域 県条例第13条第1項の規定により知事が指定する区域をいう。
(補助対象建築物等)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)、補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、県要綱別表に規定する宅地嵩上げ浸水対策促進事業の定めによるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、県条例第14条第1項の規定により知事の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)であって、浸水警戒区域の指定時点において補助対象建築物の所在地に住民基本台帳上の住所を有している者(以下「指定時点居住者」という。)とする。
(1) 補助対象建築物の所在地に住民基本台帳上の住所を移す者で、次のいずれかに該当すること。
ア 指定時点居住者の後継者となる親族であること。
イ 市長が任命する地域おこし協力隊等で、知事が特に認める者であること。
(2) 補助対象建築物を生活の本拠とし、本市へ住民税を納付していること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業費の内訳及び事業計画の概要(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書(様式第4号)
(4) 当該補助対象工事に係る図面(平面図、立体図等の耐水化を示す図面)、構造計算等
(5) 見積書(工事費及び測量調査費のそれぞれの見積額が分かるもので、設計者等又は施工者の記名及び押印のあるものに限る。)
(6) 当該補助対象建築物に係る確認済証の写し、固定資産名寄帳兼課税台帳の写し、登記事項証明書その他建築年次及び延べ面積が分かるいずれかの書類
(7) 当該補助対象建築物の敷地の登記事項証明書
(8) 申請者の住民票(申請者と補助対象建築物の所有者が異なる場合は、申請者と当該建築物の所有者との関係が分かる戸籍抄本等)
(9) 県条例第16条第2項の浸水警戒区域建築許可証の写し
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定による申請及び確認を伴う場合は、確認済証の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等の相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等の相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 暴力団(甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号。次号において「条例」という。)第2条第1号の暴力団をいう。以下この項において同じ。)
(2) 暴力団員(条例第2条第2号の暴力団員をいう。以下この項において同じ。)
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等している者
2 市長は、前項の審査を行うに際し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、その交付決定後に補助金に係る事業の内容について、次に掲げる重要な変更をし、又は中止若しくは廃止しようとするときは、宅地嵩上げ浸水対策促進事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 補助事業者の変更
(2) 着手又は完了予定時期の変更
(3) 工法、構造若しくは工事規模の変更又はこれに伴う補助金額の変更
2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業費の内訳及び事業実績書(様式第2号を準用)
(2) 補助事業の成果(様式第9号)
(3) 事業収支精算書(様式第10号)
(4) 事業完了写真
(5) 出来高設計書(様式第4号を準用)
(6) 県条例第19条第2項の規定により知事が発行する工程調査適合証の写し
2 前項の報告書の提出期限は、当該事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月15日までのいずれか早い日とする。ただし、補助金が概算払により交付された場合の提出期限は、補助金交付決定のあった年度の翌年度の4月15日までとする。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等の相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に関する仕入れに係る消費税等の相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに関する消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差し引いた額を支払うものとする。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、本事業で取得した財産(以下「取得財産」という。)について、常に良好な状態で管理し、必要に応じて、修繕等を行い、適正に管理・運用しなければならない。
2 取得財産の管理は、原則として補助事業者がこれを行うものとする。
3 補助事業者は取得財産の処分においては、市と調整の上、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて、知事の承認を受けるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。