○甲賀市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がいを有する者の障がいの重度化並びに高齢化及び「親なき後」を見据え、障がいを有する者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、「甲賀地域ならでは」の特性を生かして、福祉サービス提供事業者等のみならず地域全体で総合的な支援を行う体制の整備を図るため実施する甲賀市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市及び第4条に規定する機能を担う事業者とする。ただし、市は、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると市長が認める者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次に掲げる者であって、本市に住所を有するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談に関すること。

(2) 緊急時の受け入れ及び対応に関すること。

(3) 体験の機会及び場の提供に関すること。

(4) 専門的人材の確保及び養成に関すること。

(5) 地域の体制づくりに関すること。

(事業の運営方法)

第5条 事業の運営は、甲賀地域障害児・者サービス調整会議(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)における地域の現状分析、必要な機能の整理、地域生活支援拠点の整備の方針等についての検討結果を踏まえ行うものとする。

(事業者)

第6条 第2条に規定する実施主体(同条ただし書の規定により市から委託を受け事業を行うことができる者を含む。以下「実施主体」という。)となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、当該者の運営規程に事業を行う旨が定められているものとする。

(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を受けていること。

(2) 法第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。

(3) 法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。

(届出等)

第7条 実施主体となる事業者(以下「実施事業者」という。)は、地域生活支援拠点等事業者届出書(様式第1号)に運営規程(変更手続き中の運営規程を含む。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出において、変更手続き中の運営規程を添付したときは、変更後速やかに変更後の運営規程を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出のあった実施事業者を地域生活支援拠点等事業者名簿(様式第2号)に記載し、湖南市と共有を図るものとする。

(遵守事項)

第8条 前条第3項の規定により地域生活支援拠点等事業者名簿に記載された者(以下「名簿記載事業者」という。)は、第4条に規定する事業の実施に際し、利用者及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 名簿記載事業者は、本市又は湖南市の福祉サービス提供事業者その他関係機関と連携を図り総合的な支援を行わなければならない。

3 名簿記載事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

4 名簿記載事業者は、実施した事業内容の記録を作成のうえ、5年間保存し、市から求めがあった場合は提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、甲賀地域障害児・者サービス調整会議の意見を聴き、市長が定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第34号

(令和3年10月1日施行)