○甲賀市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業に係る保護者利用料助成事業実施要綱
令和2年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、滋賀県特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱に基づき、令和2年2月27日に示された小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請を始めとした新型コロナウイルスの感染拡大防止のための小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への臨時休業(以下「臨時休業」という。)の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯等において、放課後等デイサービスの利用の増加による保護者の利用料の増加分について助成金を交付するものとし、その支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 放課後等デイサービスを利用している児童の保護者であって、臨時休業期間中に放課後等デイサービス事業所を利用したことにより、サービスの利用に基づき事業者から請求された保護者の利用料のうち、臨時休業があったことによる利用料の増加分について、助成金を交付する。
2 助成金の対象となる保護者の利用料の増加分については、別表のとおりとする。
(実施方法)
第3条 保護者への支給に替え、事業者が保護者からの委任等により、利用料助成金を受領する受領委任方式により、保護者の利用する事業所の事業者(法人)に対して支給を行うことができるものとする。
2 保護者から委任等を受けた事業者は、事業所ごとに利用料増加分をとりまとめのうえ、一括して支給を受けることができるものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付申請をしようとする事業者又は保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業に係る保護者利用料助成金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による審査の結果、交付を行うことが適当であると認めたときは、当該交付申請に基づき助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年告示第76号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象者 | 対象サービス | 対象となる利用料(増加分) |
放課後等デイサービスを利用する児童の支給決定保護者等(保護者からの委任等により事業者がとりまとめて請求する場合には事業者も対象とする。) | 児童福祉法による指定放課後等デイサービス事業 | (1) 臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童が放課後等デイサービスを利用した場合の保護者の利用料 (2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したと認められる保護者の日数が増えたことにより増加した保護者の利用料 (3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した保護者の利用料 (4) 臨時休業に伴い延長支援加算の算定を受けることにより増加した保護者の利用料 (5) 臨時休業期間中に新型コロナウイルスの感染防止対策等のため、事業所が電話等による代替的な方法で提供するサービスを利用したと市長が認めた場合の保護者の利用料 |