○甲賀市新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴う減収に対する補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴う指定管理者の収益減少分について補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、市が休所又は休館を決定した施設の指定管理者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合において、指定管理者が収受する見込みであった利用料金に相当する額(休所又は休館に伴い不要となった経費は除く。)とする。
(1) 施設の利用許可申請における利用日が、市が決定した休所又は休館の期間内(以下「対象期間」という。)であること。
(2) 施設の休所又は休館の決定の日までに指定管理者が利用許可証を交付していること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置に伴う減収に対する補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 明細書(様式第2号)
(2) 対象期間において利用が許可されていたことが分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理した場合、30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、令和2年2月28日から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。