○甲賀市地域学校事務室規程
令和2年2月7日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき設置する甲賀市地域学校事務室(以下「地域学校事務室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び位置)
第2条 地域学校事務室に室長及び室員を置く。
2 室長及び室員は、規則第23条に規定する中学校区(以下「中学校区」という。)内の学校の事務職員の中から、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 地域学校事務室は、室長が所属する学校(以下「拠点校」という。)に置く。
(所掌事務)
第3条 地域学校事務室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中学校区内の学校の財務に関すること。
(2) 中学校区内の学校の教職員に関すること。
(3) その他地域学校事務室において処理することが効果的なものとして地域学校事務室地域別連絡会(以下「地域別連絡会」という。)で定めるもの
(室長の職務)
第4条 室長は、地域学校事務室内の事務をつかさどり、中学校区内の学校の事務部門を統括するとともに、次に掲げる職務を担う。
(1) 地域学校事務室の運営並びに関係機関との連絡及び調整
(2) 地域学校事務室の業務の総括及び共同で処理する業務の審査
(3) 室員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言
(4) 室員の研修の企画、立案等
(地域別連絡会)
第5条 地域学校事務室で行う業務の内容及び地域学校事務室の運営その他地域学校事務室に関し必要な事項について協議するため、地域学校事務室に地域別連絡会を置く。
2 地域別連絡会は、中学校区内の各学校の校長、事務職員及びその他必要な者をもって組織する。
3 地域別連絡会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。
4 地域別連絡会は、必要に応じ会長が招集するものとする。
(地域学校事務室室長会)
第6条 地域学校事務室の円滑な業務推進を図るため、地域学校事務室室長会(以下「室長会」という。)を置く。
2 室長会は、地域学校事務室間の連絡調整を行い、地域学校事務室の運営に関し必要な事項について教育委員会と協議する。
3 室長会は、各地域学校事務室の室長をもって組織する。
4 室長会に室長会長を置き、室長の中から教育委員会が任命する。
5 室長会は、必要に応じ室長会長が招集するものとする。
(地域学校事務室に係る運営等)
第7条 室長は、毎年度、地域学校事務室で処理する業務を地域別連絡会で協議し地域学校事務室計画書(以下「計画書」という。)を策定し、会長がこれを教育委員会に提出する。
2 室長は、毎年度末、地域学校事務室で処理した業務及び運営状況を地域別連絡会に報告し、会長がこれを教育委員会に報告する。
(事務職員の本務及び兼務)
第8条 地域学校事務室の事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、第3条の事務に関して地域学校事務室を構成する学校の事務職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第9条 地域学校事務室に伴う出張は、計画書に基づき、本務校の校長が命ずるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。