○甲賀市立学校運営共同実施組織規程
令和2年2月7日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第27条の2の規定に基づき設置する甲賀市立学校運営共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 共同実施組織の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) きめ細かな学習指導の支援に関すること。
(2) 業務の効率化及び学校組織における情報の共有化に関すること。
(3) 学校運営についての研修に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校運営の改善に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 共同実施組織は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小中学校校長
(2) 小中学校教頭
(3) 小中学校教務主任
(4) 小中学校事務職員
(5) 教育委員会事務局職員
2 共同実施組織に運営協議会を置き、その下に次に掲げる部会を置く。
(1) 学校間連携部会
(2) 企画検討部会
(3) 特別委員会
(運営協議会)
第4条 運営協議会は、共同実施組織が行う業務の円滑な実施及び共同実施組織の学校運営において果たすべき役割について検討する。
2 運営協議会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が任命する。
(1) 小中学校校長の代表
(2) 小中学校教頭の代表
(3) 小中学校教務主任の代表
(4) 小中学校事務職員の代表
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 運営協議会に委員長及び副委員長を置く。
(学校間連携部会)
第5条 学校間連携部会は、規則第23条に規定する中学校区ごとに組織し、各中学校区の教育活動への支援及び地域の課題解決に取り組み、運営協議会に報告する。
(企画検討部会)
第6条 企画検討部会は、必要に応じて組織し、学校運営における課題を解決するために関係機関と連携を図るとともに専門的に協議し、運営協議会に報告する。
(特別委員会)
第7条 特別委員会は、必要に応じて組織し、共同実施組織の運営において特に必要な事項について協議し、運営協議会に報告する。
(推進員)
第8条 共同実施組織の事務を処理するため、甲賀市立学校運営共同実施推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、滋賀県教育委員会又は教育委員会が配置する事務職員の中から教育委員会が任命する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、共同実施組織の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(甲賀市立小中学校事務共同実施推進員配置規程等の廃止)
2 甲賀市立小中学校事務共同実施推進員配置規程(平成22年甲賀市教育委員会訓令第2号)及び甲賀市立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成22年甲賀市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。