○甲賀市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則
令和2年3月30日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(教育職員の業務量の管理)
第2条 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数は6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。