○甲賀市同和・人権事業費補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における同和問題の解決をはじめ、人権が尊重される社会の実現のため実施する同和・人権事業を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する甲賀市同和・人権事業費補助金(以下「補助金」という。)について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表で定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同和・人権事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(1) 変更後事業計画書(様式第6号)
(2) 変更後収支予算書(様式第7号)
(状況報告)
第6条 交付決定者は、補助対象事業の実施状況について、市長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに同和・人権事業費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 同和問題解決及び人権施策の推進に関する行政機関との調整及び協力活動 (2) 同和問題解決及び人権施策の推進に関する関係団体との調整、協力、連携、助言等の活動 (3) 同和・人権問題解決に係る地域住民の交流及び協働事業 (4) 人権意識の普及及び高揚を図るための教育及び啓発活動並びに行政機関及び関係団体との連携及び協力活動 | 左記事業に要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 需用費(消耗品費、印刷製本費又は食料費) (4) 役務費(通信運搬費、保険料又は手数料) (5) 使用料及び賃借料 (6) 負担金 | 補助対象経費の10/10 |