○甲賀市同和・人権事業費補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における同和問題の解決をはじめ、人権が尊重される社会の実現のため実施する同和・人権事業を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する甲賀市同和・人権事業費補助金(以下「補助金」という。)について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表で定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同和・人権事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、同和・人権事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更又は中止)

第5条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ同和・人権事業費補助金(事業変更・事業中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更をきたさない日程等の軽微な変更については、この限りでない。

(1) 変更後事業計画書(様式第6号)

(2) 変更後収支予算書(様式第7号)

(状況報告)

第6条 交付決定者は、補助対象事業の実施状況について、市長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに同和・人権事業費補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第13条の規定により、速やかに補助金の額の確定を行い、同和・人権事業費補助金の額の確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、同和・人権事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第10条 市長は、事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、概算払いにより補助金を交付することができる。この場合において、第7条の実績報告書の提出後、補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

(1) 同和問題解決及び人権施策の推進に関する行政機関との調整及び協力活動

(2) 同和問題解決及び人権施策の推進に関する関係団体との調整、協力、連携、助言等の活動

(3) 同和・人権問題解決に係る地域住民の交流及び協働事業

(4) 人権意識の普及及び高揚を図るための教育及び啓発活動並びに行政機関及び関係団体との連携及び協力活動

左記事業に要する経費のうち、次に掲げる経費

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費又は食料費)

(4) 役務費(通信運搬費、保険料又は手数料)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 負担金

補助対象経費の10/10

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市同和・人権事業費補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第13号

(令和3年10月1日施行)