○甲賀市地域医療審議会規則

令和2年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市附属機関設置条例(平成25年甲賀市条例第35号)第3条の規定に基づき、甲賀市地域医療審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者を出席させて、その意見を述べさせることができる。

(部会)

第4条 審議会に、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事項を調査審議させるものとする。

(1) 信楽中央病院部会 病院改革プランの改定並びに実施状況の点検及び評価に係る事項

(2) 水口医療介護センター部会 経営計画の改定並びに実施状況の点検及び評価に係る事項

2 前項各号に掲げる部会(以下「部会」という。)に属すべき委員は、会長が指名する。

3 第2条及び前条の規定は、部会に準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に行われる審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(甲賀市水口医療介護センター経営評価委員会規則及び甲賀市立信楽中央病院経営評価委員会規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 甲賀市水口医療介護センター経営評価委員会規則(平成28年甲賀市規則第41号)

(2) 甲賀市立信楽中央病院経営評価委員会規則(平成29年甲賀市規則第44号)

甲賀市地域医療審議会規則

令和2年3月30日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)