○甲賀市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
令和2年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことに関し、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(5) 庁内他課等から住民票の記載に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。
(実態調査の方法)
第3条 市長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者あてに居住実態調査照会書(様式第2号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、調査対象者又はその関係人から聞き取り調査を行うものとする。
2 調査に当たっては住民票実態調査票(様式第3号)を作成し、調査対象者に関する事項、調査経過等を記入する。
3 実態調査は、職員が複数にて行うものとする。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 市民税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 選挙投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 徴収記録・督促状その他郵送文書等の資料の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、戸籍及び住民基本台帳に関する事務を所管する課の職員が当たる。ただし、必要に応じて関係職員に調査を行わせることができる。
2 調査員は、調査時に法第34条第4項の規定により、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 前項の規定により職権で住民票の消除等の処理をした者のうち、非本籍人について、その本籍地の市区町村長に対し附票記載事項通知書により通知する。
4 他課からの職権による住民票の消除等の依頼のあった者について、その処理が完了したときは、関係課長に対し住民票実態調査による職権消除等通知書(様式第12号)により通知する。
(保存年限)
第10条 この告示による実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年3月1日から施行する。