○甲賀市地域包括支援センターへの職員出向に関する要綱
令和2年3月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の事業所(以下「出向元」という。)から甲賀市地域包括支援センターへの職員の出向に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 市長は、出向元に対し甲賀市地域包括支援センターの専門職として、主任介護支援専門員又は社会福祉士等(以下「出向職員」という。)の出向を要請することができる。
(出向期間)
第3条 出向期間は、1年間とする。ただし、市長は、必要があるときは出向元と協議の上、出向期間を変更できるものとする。
(身分)
第4条 出向職員は、現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、市の職員とみなして任用するものとする。
2 市長は、出向職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当するに至ったときは、出向元と協議の上、措置するものとする。
(出向職員の要請等)
第5条 出向職員の要請は、出向職員要請書(様式第1号)を出向元に提出することにより行うものとする。
2 出向元は、出向職員要請書の諾否を決定し、職員出向(不)承認通知書(様式第2号)により市長に通知するものとする。
(協定の締結)
第6条 前条の規定による出向職員の要請及び承認は、協定を締結することにより成立するものとする。
(給与等)
第7条 出向職員の出向期間中の給与及び諸手当(退職手当を除く。)は、出向元の関係規定に基づき、出向元が支給するものとし、その相当額を出向元が指定する方法により、市が負担するものとする。
2 出向職員に係る社会保険、災害補償等の事業主負担に係る事務及び事業所負担金の支払については、出向元が行うものとし、当該負担金相当額については、市が出向元に支払うものとする。
3 出向元は、出向職員が昇格、昇給、諸手当等支給額の変動又は身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(旅費)
第8条 出向職員の業務に係る旅費は、市の規定により市が支給するものとする。
(分限及び懲戒)
第9条 市長は、出向職員について業務中における分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じたときは、速やかに出向元に報告するものとする。
(服務等)
第10条 出向職員の服務、勤務時間等の勤務条件は、市の規定に定めるところによるものとする。この場合において、出向職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇並びに服務に専念する義務の免除については、出向元の関係規定を適用するものとする。
(秘密の保持)
第11条 出向職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことの無いよう、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限注意しなければならない。
2 前項の規定は、出向職員の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、甲賀市地域包括支援センターへの職員の出向に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 職員の出向に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。