○甲賀市移住・定住促進事業補助金交付要綱

令和元年10月3日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人材不足の解消に資するため、予算の範囲内において交付する甲賀市移住・定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第1号及び第2号の要件を満たし、かつ、次条第1号に規定する額の補助金の申請をする場合にあっては、第3号の要件を満たす者とする。

(1) 移住及び定住に関する次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 本市への転入前の住所について次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京都区部内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、条件不利地域以外の東京圏に在住し、かつ、東京都区部内の大学等の高等教育機関へ通学し、東京区部内に所在する事業所へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元の対象期間とすることができる。

(イ) 転入の直前に、連続して1年以上(3月以内の通勤していない期間が含まれる場合は、当該期間を除く。)、東京都区部内又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京都区部内へ通勤していたこと(東京都区部内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。ただし、起算点から住民票を移すまでの間に、滋賀県の区域外に所在する事業所において業務に従事していた場合又は東京圏(条件不利地域を除く。)から滋賀県の区域外に転出歴のある場合を除く。)又は条件不利地域以外の東京圏に在住し、かつ、東京都区部内の大学等の高等教育機関へ通学し、東京都区部内に所在する事業所へ就職した者で、その通算期間が5年を超えること。

(ウ) 東京都区部内に所在する事業所において事業に従事していた場合は、事業主又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 本市への転入について次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 本市に令和元年6月14日(滋賀県移住支援事業補助金取扱要領(以下「県要領」という。)第6条第1項第2号に該当する者(以下「専門人材移住」という。)及び同条第2項に該当する者(以下「テレワーク移住」という。)にあっては令和2年12月22日、県要領第6条第3項に該当する者(以下「関係人口移住」という。)にあっては令和3年2月2日)以降に転入したこと。

(イ) 補助金の申請日において、本市に転入後1年以内であること。

(ウ) 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本国籍を有する者又は永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(ウ) 県要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けていること。

(2) 次に掲げるからの事項のいずれかに該当すること。

 就職先が、県要領第6条第1項第1号エに該当し、次のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 補助対象者からみて3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 就業先の法人への応募日が、県要領に規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(オ) 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材移住については、次のいずれにも該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(イ) 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワーク移住については、次のいずれにも該当すること。

(ア) 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。

 地方創生推進交付金(移住支援事業)事業実施計画の付属資料で、本市が示した具体的な要件に該当していること。

 補助金の交付申請日前1年以内に県要綱に基づき滋賀県起業支援金の交付決定を受けていること。

(3) 世帯員に関する次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が本市への転入前の住所において、同一世帯に属していたこと。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、同一世帯に属していること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和元年6月14日以降に転入したこと。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員のいずれもが補助金の申請時において転入後1年以内であること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員のいずれもが暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。

(1) 補助対象者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合 100万円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 60万円

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住・定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者

 移住・定住促進事業に係る個人情報の取扱い(様式第2号)

 補助金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

 就業証明書(様式第4号又は様式第4号の2)(第2条第2号エ又はに該当する場合を除く。)

 写真付き身分証明書

 本市への転入前の住所の住民票の除票の写し(本市への転入前の住所での在住地及び在住期間を確認できる書類)

 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるものに限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 東京都区部以外の東京圏から東京都区部に通勤していた者(次号に定める者を除く。)

 東京都区部で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(本市への転入前の住所での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京都区部以外の東京圏から東京都区部に通勤していた法人経営者又は個人事業主

 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(本市への転入前の住所での在勤地を確認できる書類)

 個人事業等の納税証明書(本市への転入前の住所での在勤期間を確認できる書類)

(4) 前条第1号に該当する者

 本市への転入前の住所の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の本市への転入前の住所での在住地を確認できる書類)

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、移住・定住促進事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書兼額の確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付の決定等を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに移住・定住促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定証明書の申請)

第7条 補助決定者は、交付決定通知書兼額の確定通知書を紛失したとき、移住・定住促進事業補助金交付決定証明願(様式第7号。以下「交付決定証明願」という。)を市長に提出し、交付決定を受けた旨の証明の交付を求めることができる。

(交付決定証明書の交付)

第8条 市長は、交付決定証明願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住・定住促進事業補助金交付決定証明書(様式第8号)を、補助決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助決定者が次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該各号に定める部分について交付決定を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合、補助金の申請日から3年未満に本市から他の市区町村へ転出した場合又は補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全部

(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に他の市区町村へ転出した場合 一部(半額)

(返還請求)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、期限を定めて、補助金のうち当該取消しに係る部分について、移住・定住促進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第9号)により、返還を命ずるものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、移住・定住促進事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、報告書の提出又は立入調査を求めることができる。

2 市長は、補助決定者が前項の報告又は立入調査に応じない場合は、虚偽の内容を申請したものと推定し、第9条第1号の規定に基づき交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月3日から施行する。

(令和2年告示第8号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第129号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

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甲賀市移住・定住促進事業補助金交付要綱

令和元年10月3日 告示第19号

(令和5年11月30日施行)