○甲賀市地域市民センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和2年3月10日

規則第4号

甲賀市地域市民センター設置条例の一部を改正する条例(令和元年甲賀市条例第14号)の施行期日は、令和2年3月18日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

甲賀市地域市民センター設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和2年3月10日 規則第4号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第4号