○甲賀市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和元年11月11日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具(以下「用具」という。)とする。
(対象者)
第3条 用具の給付の対象となる者は、市内に住所を有し、児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等のうち、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による日常生活用具給付施策の対象となる者を除く。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 給付決定者は、用具を給付する業者(以下「給付業者」という。)に給付券を添えて、別表第2で定める徴収基準月額を支払うものとする。
(費用の返還)
第7条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたとき。
(2) 用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供したとき。
(給付台帳の整理)
第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、用具の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年告示第53号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第6条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの | 4,900円 (手すり付きの場合5,400円) | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止機能又は失禁等による汚染若しくは損耗防止機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいがある者 | 温水温風を出し得るもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上り動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの | 77,440円 | 6年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ア スポンジ及び革のみを主材料にするもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料にするもの | ア 15,200円 イ 36,750円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 (年額) | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 (年額) | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 (年額) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 | ― |
別表第2(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 2人目以降 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市民税均等割の額のみが課税されている世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
3,000円以下 | D1 | 2,900円 | 290円 | ||
3,001~5,800円 | D2 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収基準月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気の治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母及び養父母)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
(3) 認定の基礎
所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)を認定の基礎とし、その認定に当たっては、次に掲げるとおりとする。
ア 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることとする。
イ 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市民税については当該年度の市民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。
ウ 当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によることとする。
(4) この表の適用時期
この表の適用時期は、毎年7月1日とする。
3 この表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準月額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。