○甲賀市私立認定こども園設置・運営事業者選定委員会設置要綱

令和元年11月1日

告示第22号

(設置)

第1条 私立認定こども園を設置・運営する事業者を適正に選定するため、甲賀市私立認定こども園設置・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、私立認定こども園を設置・運営する事業者の選定に関することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) こども政策部長

(4) 教育部長

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

甲賀市私立認定こども園設置・運営事業者選定委員会設置要綱

令和元年11月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年11月1日 告示第22号
令和3年3月30日 告示第41号