○甲賀市私立認定こども園設置・運営事業者選定委員会設置要綱
令和元年11月1日
告示第22号
(設置)
第1条 私立認定こども園を設置・運営する事業者を適正に選定するため、甲賀市私立認定こども園設置・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、私立認定こども園を設置・運営する事業者の選定に関することを所掌する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) こども政策部長
(4) 教育部長
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。