○甲賀市地域共生社会推進本部設置要綱

令和元年8月1日

告示第10号

(設置)

第1条 あらゆる市民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービス及び協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けて、甲賀市地域共生社会推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域共生社会の実現に向けた基本方針の策定及び諸施策の企画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地域共生社会の実現に向けた庁内連携に関すること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、甲賀市庁議規程(平成22年甲賀市訓令第10号)第4条第1項の部長会議の構成員(市長、副市長及び教育長は除く。)及び市長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者を会議に出席させることができる。

(検討委員会)

第6条 本部長が必要と認めるときは、本部に所掌事務のうち特定の事項について調査及び研究を行うため、検討委員会を置くことができる。

2 検討委員会の委員は、当該特定の事項に関係する所属の職員のうちから本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策部及び健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市地域共生社会推進本部設置要綱

令和元年8月1日 告示第10号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
令和元年8月1日 告示第10号
令和5年3月27日 告示第34号