○甲賀市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱
令和元年8月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者を含めた全ての人が鉄道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、市内に所在する鉄道駅においてバリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者に対して、予算の範囲内において交付する甲賀市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づき、市内鉄道駅における高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させる設備を整備する事業をいう。
(2) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定により、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を実施する鉄道事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号)第74条の補助対象経費のうち市長が定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を実施する前々年度内に、あらかじめ、設備の内容、事業計画、予算等について市長と協議しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) 施工図面
(4) 現況写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(遵守事項)
第9条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業等を変更し、中止し、又は廃止する場合には、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により国土交通大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取り壊し又は廃棄しないこと。
(3) 市長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返還すること。
2 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた補助事業等が当該交付決定を受けた年度内に完了しない見込みである場合又は補助金の交付決定を受けた補助事業等の遂行が困難となった場合は、その理由を記載した書面により、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業等を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支精算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る精算書
(3) 竣工図面
(4) 完成写真
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(帳簿の保管義務)
第14条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした帳簿等を備えておくとともに、当該帳簿、証拠書類等を当該補助事業等が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
付則(令和元年告示第25号)
この告示は、令和元年11月18日から施行する。