○甲賀市生活困窮者支援会議要綱
令和元年8月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき設置する甲賀市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、法第9条第2項に規定する事務のほか支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事務を所掌する。
(組織)
第3条 支援会議は、別表で定める関係機関及びその他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 支援会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、構成員の互選により定める。
3 委員長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 支援会議は、委員長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議及び支援会議において配付した資料は、非公開とする。
(庶務)
第6条 支援会議の庶務は、健康福祉部生活支援課が処理する。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が支援会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 | 公共職業安定所 甲賀保健所 甲賀市社会福祉協議会 甲賀市・湖南市基幹相談支援センター 障害者働き・暮らし応援センター |
その他市長が必要と認める者 | 市役所関係各課の職員 地域包括支援センター職員 病院ソーシャルワーカー スクールソーシャルワーカー 介護ケアマネージャー サービス提供事業所の職員 その他市長が必要と認める者 |