○甲賀市忍者を核とした観光拠点施設整備にかかる展示業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱

令和元年8月1日

告示第7号

(設置)

第1条 甲賀市忍者を核とした観光拠点施設整備にかかる展示業務委託の事業者をプロポーザル方式により選定するため、甲賀市忍者を核とした観光拠点施設整備にかかる展示業務委託プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、プロポーザル方式による提案書の内容を総合的に審査し、優秀な提案を選定するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 甲賀市観光拠点施設整備事業推進委員会委員

(3) 産業経済部長

(4) 教育委員会事務局教育部長

(5) 甲賀市建設工事契約審査委員会の委員

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、第2条に定める事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平な審査及び選定を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業経済部観光企画推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

甲賀市忍者を核とした観光拠点施設整備にかかる展示業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱

令和元年8月1日 告示第7号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年8月1日 告示第7号