○甲賀市信楽高原鐵道利用促進協議会補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、信楽高原鐵道の利用促進を図ることを目的として、信楽高原鐵道利用促進協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業に対し予算の範囲内で交付する甲賀市信楽高原鐵道利用促進協議会補助金(以下「補助金」という。)について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会で承認された通常事業及び特定事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表で定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、通常事業と特定事業については、申請書を分けて提出すること。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金(概算払)交付請求書(様式第3号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、交付決定額の80パーセント以内の額において概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告書)

第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合において、審査の上適当と認めるときは、規則第13条の規定により、速やかに補助金の額の確定を行い、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金の額の確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、信楽高原鐵道利用促進協議会補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差引いた額を支払うものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存期間)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

通常事業

広報啓発費

会議費

事業費(企画事業)

事業費(促進事業)

1/2以内

500千円

特定事業

通常事業に係る経費のうち、会議費以外の経費であって、市長が特に利用促進に効果があると認めたもの

10/10以内

1件につき、3,000千円

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甲賀市信楽高原鐵道利用促進協議会補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第5号

(令和元年7月1日施行)