○甲賀市まちづくり活動センター施設等の利用手続に関する要綱
令和元年5月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市まちづくり活動センター条例施行規則(平成31年甲賀市規則第17号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき甲賀市まちづくり活動センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用申請その他の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設等の利用申請)
第2条 センターの施設等の利用申請は、別表第1で定めるとおり取り扱うものとする。
(備品の使用)
第3条 センターの備品及び実費負担の額は、別表第2で定めるとおりとする。
2 備品の使用ができるものは、規則第3条第2項の利用登録証の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)に限るものとする。
付則
この告示は、令和元年5月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用者区分 | 申込形式 | 施設等区分 | 利用形態 | 期間 |
利用登録者 | 抽選申込 | 施設 | 1室利用 | 利用する日の属する月(以下「利用月」とする。)の6月前の1日から5日までの間 |
一体利用(多目的室1と多目的室2を一室として利用する場合に限る。以下同じ。) | 利用月の12月前の1日から5日までの間 | |||
附属設備 | ― | 毎年3月5日から同月12日までの間 | ||
通常申込 | 施設 | 1室利用 | 利用月の6月前の7日から利用日までの間 | |
一体利用 | 利用月の12月前の7日から利用月の6月前までの間 | |||
附属設備 | ― | 随時(利用者数に空きがある場合に限る。) | ||
上記以外の者 | 通常申込 | 施設 | 1室利用 | 利用月の5月前の1日から利用日までの間 |
一体利用 | 利用月の11月前の1日から利用月の5月前までの間 |
備考 抽選申込の場合において、利用日を重複する申込があった場合、附属設備の設置数を超えた申込があった場合その他施設等の収容能力を超えた申込があった場合は、抽選により利用者を決定するものとする。
別表第2(第3条関係)
備品名等 | 単位 | 実費負担額 | 備考 | |
印刷機(輪転機)白黒 | 製版代 | 1版 | 50円 | |
インク代 | 50枚 | 15円 | ||
A4 | 1枚 | 1円 | 用紙代を含む | |
A3 | 1枚 | 3円 | ||
印刷機カラー | A4 | 1枚 | 4円 | |
A3 | 1枚 | 6円 | ||
コピー機白黒 | A4 | 1枚 | 10円 | |
大型プリンター | A1 | 1m | 160円 | |
A2 | 1m | 140円 | ||
ラミネーター | A4 | 1枚 | 30円 | ラミネートフィルム代を含む |
A3 | 1枚 | 50円 |
備考
1 印刷機(輪転機)を使用する場合は、用紙の持ち込みは可能。
2 印刷機(輪転機)のインク代が50枚未満であっても、50枚とみなす。
3 大型プリンターの使用が1m未満であっても、1mとみなす。