○甲賀市まちづくり活動センターオープニングイベント実行委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第43号
(設置)
第1条 甲賀市まちづくり活動センターを開館するに当たり、市民が主体となるオープニングイベント(以下「イベント」という。)を開催するため、甲賀市まちづくり活動センターオープニングイベント実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、イベントの企画、開催及び周知に関する事項を協議する。
(構成)
第3条 委員会の委員は、16人以内で構成し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成31年6月30日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときには、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。