○甲賀市まちづくり活動センターオープニングイベント実行委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第43号

(設置)

第1条 甲賀市まちづくり活動センターを開館するに当たり、市民が主体となるオープニングイベント(以下「イベント」という。)を開催するため、甲賀市まちづくり活動センターオープニングイベント実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、イベントの企画、開催及び周知に関する事項を協議する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、16人以内で構成し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成31年6月30日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときには、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

甲賀市まちづくり活動センターオープニングイベント実行委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 市民自治
沿革情報
平成31年4月1日 告示第43号